こんにちは!児発管の川津です。

 

今日も子ども達はお散歩に行き、遊びながら脚力を鍛えました 🙂
福岡市は児童発達において、センターと事業所の併用はできません。

 

ただ、例えば現在年長さんで、毎日センターに通う事が条件で、受給者証では月25日の利用日数が出ているとします。
毎日行っても毎月2〜3日残る。
その場合、保護者と事業所の同意があれば、残りの日数を事業所で利用可能との事。
(事前にセンター(医療型)〇〇日・事業所(福祉型)〇〇日と決める必要がある)
毎日行くセンターを欠席して事業所を利用することは不可。

 

現在毎日センター利用中の年長のお子さんで、残りの数日をひだまりのおうちの利用に使いたいとご連絡をいただきました。
来年ひだまりのおうちの放デイを利用予定のお子さんです。
しかし月1〜2回の利用では、ひだまりのおうちの考えである『継続した療育』は難しいとお伝えしました。

 

子どもは体調も変化しやすく、その場に慣れるのにも時間がかかります。
センターは未就学まで。就学して放デイを利用される予定ならば、子どもに負担なく移行していくために、徐々にセンターと放デイとの比重を考えてもらう必要があります。
役所に連絡して、その日数の比重を徐々に変えられないのか尋ねましたが、『センターに毎日通うという申し込みをされたのだったらそれは変えられない』と。
『では事前にセンター週3回、事業所週2回という申し込みはできるのか?』問うと、『センターにそういったカリキュラムはない』との返答。

 

誰のための決まりなのか…?
柔軟に対応できないものかなぁ… 🙄